法定休日と所定休日
法定休日
法定休日とは、労働基準法で決められている休日で、
- 「毎週少なくとも1回の休日」または
- 「4週間を通じて4日以上の休日」
を与えなければならないと規定されています。
労働基準法では、法定休日労働の場合、割増率3割5分以上の割増賃金を支払うと規定されています。
所定休日
所定休日とは、会社ごとに就業規則などで定めている休日をいいます。
完全週休2日制では、2日の休日のどちらかは所定休日となります。
所定休日労働については、法律上何も規定はありません。
振替休日
振替休日とは、あらかじめ休日と定めてある日を他の労働日と振り返ること。
前もって従業員との間で手続きが必要。
休日手当(3割5分以上)は不要。
代休
法定休日に労働をさせた場合に、その後に代わりに休日をあたえること
法定休日労働に該当
その後、代わりの休日を与える与えないにかかわらず、労働させた法定休日については、休日手当(3割5分)が必要