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有給休暇

有給休暇は正社員、アルバイト・パートなどの雇用形態にかかわらず、下記の2つの要件を満たしていれば取得することができます。

  • 雇入れの日から6か月継続勤務
  • 全労働日の8割以上出勤
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有給に対して支払う賃金

有給休暇に対して支払う賃金は次の3つの算出方法から選び、事前に就業規則で定めておきます。

  1. 通常の賃金
  2. 平均賃金
  3. 健康保険の標準報酬日額

通常の賃金

従業員が「通常の就業時間だけ労働した」と仮定した場合の1日当たりの賃金

平均賃金

「過去3か月間に支払った賃金合計÷日数」で算出した賃金

健康保険の標準報酬日額

健康保険が決めた基準により算出される賃金