わかりやすく解説! 簿記

有給休暇

有給休暇は、労働基準法では、ある一定の条件を満たした従業員は、その従業員の当然の権利として年次有給休暇を習得できると定めています。

一定の条件とは、

となります。

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雇入れの日から起算して6か月間継続勤務している

継続勤務とは、6か月間きっちりと働くということではありません。
また従業員としての立場が変わっても継続勤務として認められています。
例えば、入社時にパートとして入社し、3か月後正社員となった場合、有給休暇の算定はパートとして入社した日から起算になります。

また病気等で欠勤していても雇用関係が続いている限り、継続勤務として認められます。

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全労働日の8割以上出

全労働日とは、原則所定労働日のことですが、次に掲げる日は全労働日に含みません。

8割以上の出勤については、次に掲げる理由で休業した場合も、出勤日とみなして計算します。

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有給休暇:勤続年数と付与日数の関係

有給休暇は、6か月を超えると1年ごとに毎年付与される。

6か月を超えても前年の出勤率が8割未満の場合、その年は付与されない。

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有給の与え方

1日単位(原則):通常は1日単位で与える

半日単位(可能):労働者が希望し、使用者が同意すれば、半日単位で与えることが可能

時間単位:労使協定を締結すれば1年に5日を限度として有給休暇を時間単位で与えることができる

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