有給休暇は、労働基準法では、ある一定の条件を満たした従業員は、その従業員の当然の権利として年次有給休暇を習得できると定めています。
一定の条件とは、
- 雇入れの日から起算して6か月間継続勤務している
- 全労働日の8割以上出勤している
となります。
雇入れの日から起算して6か月間継続勤務している
継続勤務とは、6か月間きっちりと働くということではありません。
また従業員としての立場が変わっても継続勤務として認められています。
例えば、入社時にパートとして入社し、3か月後正社員となった場合、有給休暇の算定はパートとして入社した日から起算になります。
また病気等で欠勤していても雇用関係が続いている限り、継続勤務として認められます。
全労働日の8割以上出
全労働日とは、原則所定労働日のことですが、次に掲げる日は全労働日に含みません。
- 所定休日に労働させた場合はその日
- 会社都合で休業した日
- 正当なストライキや争議行為で従業員からの労務の提供がなかった日
8割以上の出勤については、次に掲げる理由で休業した場合も、出勤日とみなして計算します。
- 従業員が業務災害による傷病のため休業した期間
- 育児・介護休業法により、育児休業または介護休業した期間
- 産前6週間(多胎妊娠は14週間)および産後8週間における女性の産前産後の休業期間
- 年次有給休暇を取得した日
有給休暇:勤続年数と付与日数の関係
有給休暇は、6か月を超えると1年ごとに毎年付与される。
6か月を超えても前年の出勤率が8割未満の場合、その年は付与されない。
有給の与え方
1日単位(原則):通常は1日単位で与える
半日単位(可能):労働者が希望し、使用者が同意すれば、半日単位で与えることが可能
時間単位:労使協定を締結すれば1年に5日を限度として有給休暇を時間単位で与えることができる