発資本金とは、会社設立や増資の時に、 株主となる者から株式会社に対して拠出してもらった資金のうち、会社法で決められた法定資本の額を処理する勘定科目です。
「資本金」は、債権者保護の観 点から、会社に維持・留保させなければならない最低限の金額です。
会社法では、最低資本金の額に関する規定が廃止されたので、 1円会社の設立が可能になりました。
ただし、配当規制において純資産が300万円未満の場合、 資本金の額にかかわらず剰余金が あったとしても、 債権者保護の観点から株主に配当はできません。
会社設立時
会社の設立に際し、発起人より株式払込金に相当する普通預金 1,000万円の引渡しを受けた。
普通預金 | 1,000 | 資本金 | 1,000 |
新株発行を伴う増資の場合
増資に際して、普通株1,000株、1株6万円の条件で発行することにした。
申込期日(9月15 日)となり、銀行へ申込証拠金が入金され、 払込期日 (9月25日)に普通預金口座に振替えた。
申込期日の翌日(9月16日)
6,000 払込期日 (9月25日)
借方 新株式申込証拠金 6,000 借方 別段預金 貸方 新株式申込証拠金 6,000 6,000 「貸方 資本金 借方 普通預金 6,000 貸方 別段預金 6,000
新株の払込金額は、払込期日まで 「新株式申込証拠金」に計上され、 「別段預金」として払込 取扱金融機関において管理されます。
その後、払込期日に「新株式申込証拠金」を「資本金」 に振替え、また、「別段預金」を「普通預金」などの他の勘定科目に振替えます。
剰余金の資本組入れの場合
株主総会において、 その他資本剰余金 1,000万円を資本金に組み入れる決議がされた。
借方 その他資本剰余金 1,000 貸方 資本金 1,000 「資本金」は、剰余金から組み入れた(無償増資)場合にも変動します。また、欠損金が生じた 場合に、 欠損金を補填する目的で減額されることもあります。
れた。