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印紙税の概要、節税方法をわかりやすく解説します

 

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過怠金はいくら?

印紙を貼っていない場合、3倍納付になる

印紙を貼ってないことが税務署に指摘された場合、過怠金は、当初の納付すべき金額の3倍になります。
これは、
当初貼るべき印紙税+金額の2倍の金額=3倍
ということです。

印紙税不納付事実申出書の提出で、10%の加算金で済む!?

しかし、他のサイトを見ると、税務調査で印紙の貼付漏れを指摘されても、実務上は『印紙税不納付事実申出書』を提出することで、10%の過怠金(通常の加算税と同様)という記事がありました。
ちなみに1.1倍と書かれていますが、加算税の場合は年数も加味されるはずなので、1.1倍というわけにはいかないと思いますが。

といっても、印紙税不納付事実申出書を提出するほうが断然安いので、通るのであれば、こちらにすべきでしょう。
実際に指摘された場合は、顧問税理士に相談しましょう。

 

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印紙税を節税するには?① 金額の記載方法によって変わる!

結論から言うと、
契約書や、領収書の金額は消費税および地方消費税を区分して金額を記載するということです。

それでは、実際に例を見ていきましょう。

 

事例

売上が税込金額50,760円がありました。
代金をいただいたいのでこれから領収書をきります。
しかし、領収書にそのまま、50,760円と記載するとどうでしょう。
下記から、5万円以上は、200円の印紙が必要になります。

内容 記載された受取金額 金額
売上代金に係る金銭又は有価証券の領収書 5万円未満 非課税(0円)
100万円以下 200円
100万円越え200万円以下 400円

しかし、消費税には印紙税はかかりません。
なので、消費税及び地方消費税を別に記載するのです。

例として、
本体47,000円、消費税及び地方消費税3,760円
と記載します。

これで、本体は47,000円で5万円未満なので印紙税は非課税(0円)となります。

 

売上代金に係る金銭又は有価証券の領収書

内容 記載された受取金額 金額
売上代金に係る金銭又は有価証券の領収書
5万円未満 非課税(0円)
100万円以下 200円
100万円越え200万円以下 400円
200万円越え300万円以下 600円
300万円越え500万円以下 1千円
500万円越え1千万円以下 2千円
1千万円越え2千万円以下 4千円
2千万円越え3千万円以下 6千円
3千万円越え5千万円以下 1万円
5千万円越え1億円以下 2万円
1億円越え2億円以下 4万円
2億円越え3億円以下 6万円
3億円越え5億円以下 10万円
5億円越え10憶円以下 15万円
10憶円を超えるもの 20万円
金額記載のないもの 200円

(注1)売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付金を含む。
(注2) 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
(例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

 

 

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不動産等の契約書の印紙税

契約書は1部作成して、必要分はコピー

不動産売買契約書には印紙税がかかります。
通常、同じものを2部以上作成して当事者負担となります。
つまり、2部印紙税が必要になります。

そこで、契約書を1部だけ作成し、必要な分をコピーをします。
コピーには印紙税はかからないからです。

注意
コピーに署名や押印をすると、契約書になり、印紙税が発生

文書の種類 契約金額 印紙税額
1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶
もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書
2 地上権又は土地の賃借権の設定
又は譲渡に関する契約書
3 消費貸借に関する契約書4 運送に関する契約書
4 運送に関する契約書
1万円未満 非課税(0円)
1万円以上10万円以下 200円
10万円超え50万円以下のもの 400円
50万円超え100万円以下のもの 1千円
100万円超え500万円以下のもの 2千円
500万円超え1千万円以下のもの 1万円
1千万円超え5千万円以下のもの 2万円
5千万円超え1億円以下のもの 6万円
1億万円超え5億円以下のもの 10万円
5億円超え10億円以下のもの 20万円
10億円超え50億円以下のもの 40万円
50億円超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

 

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課税文書

内容 金額
合併契約書 4万円(1通につき)
吸収分割契約書
新設分割計画書
定款
継続的取引の基本となる契約書 4,000円(1通につき)
・預貯金証書
・信託行為に関する通帳
・銀行若しくは無尽会社の作成する掛け金通帳
200円(1通につき)
貨物引換証、倉庫証券または船荷証券
保険証券
信用状
信託行為に関する契約書
債務の保証に関する契約書
金銭または有価証券の寄託に関する契約書
債権譲渡または債務引受けに関する契約書
配当金領収証または配当金振込通知書
・生命保険会社の作成する保険料通帳
・生命共済の掛金通帳