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【会計基準】自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準(わかりやすく解釈)


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取得時

取得した自己株式は、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除します。
表示方法として、純資産の株主資本の末尾に自己株式として控除する形式で表示します。

自己株式15株を150で取得。

借方 金額 貸方 金額
自己株式 150 現金預金 150



自己株式(取得)

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処分時

自己株式処分差益はその他資本剰余金に計上し、自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額します。
帳簿価額の算定は、株式の種類単位で行います。
それでは自己株式処分差益、自己株式処分差損を例でみていきます。

自己株式処分差益

自己株式5株を55で処分。帳簿は50。

借方 金額 貸方 金額
現金預金 55 自己株式 50
自己株式処分差益 5

①その他資本剰余金に加算



自己株式(自己株式処分差益)




自己株式処分差損

自己株式5株を40で処分。帳簿は50。

借方 金額 貸方 金額
現金預金 40 自己株式 50
自己株式処分差損① 10

①その他資本剰余金を減額



自己株式(自己株式処分差損)

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自己株式の消却

自己株式を消却した場合には、その他資本剰余金から減額をします。
なお、会計処理は消却手続きが完了したときに行い、帳簿価額の算定は、株式の種類単位で行います。


自己株式5株を消却。帳簿価額は50

借方 金額 貸方 金額
自己株式処分差損① 50  自己株式 50

①その他資本剰余金を減算 



自己株式(消却)

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その他資本剰余金の残高が負の値になった場合

その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、その他資本剰余金をゼロとして、負の値を繰越利益剰余金から減額します。
会計処理については、負の値となったその他資本剰余金を、その都度行うのではなく、会計期間末に、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)で補てんします。




その他資本剰余金(負)




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自己株式の取得、処分および消却に関する付随費用

自己株式の取得、処分および消却に関する付随費用は、損益計算書の営業外費用に計上します。




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用語

自己株式処分差額とは
自己株式の処分の対価から自己株式の帳簿価額を控除した額をいいます。



自己株式処分差益とは
自己株式処分差額が正の値の場合における差額をいいます。



自己株式処分差損とは
自己株式処分差額が負の値の場合における差額をいいます。