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株式交換・移転・会社分割


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株式交換

株式交換とは
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
(会社法 第1編 第1章 通則 第2条 三十一 より)

株式交換は、下記のようにA社がB社の株式全てを受取り、その対価としてA社はA社株式を発行します。
これにより、B社はA社の100%完全子会社となります。

株式交換

10株式交換 BS

それでは、株式交換の実際の例題を見ていきます。


前提条件

A社とB社は、A社を親会社とする株式移転を行う。
A社株式時価:50
交換比率:B社株式1株につきA社株式0.8株
発行済株式:A社、B社ともに10株
株式交換 B社




仕訳

借方 金額 貸方 金額
子会社株式 400① 資本金 400

①@50(A社株式時価)×10株×0.8

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株式移転

株式移転とは
1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
(会社法 第1編 第1章 通則 第2条 三十二 より)

例として、ホールディングスカンパニー設立を目的として使用されます。

株式移転

それでは実際に、株式移転の例題を見ていきます。


前提条件

A社(取得企業)とB社(被取得企業)は、Z社を新設・親会社とする株式移転を行う。
株式移転 A社

株式移転 B社

発行済株式総数:A社、B社ともに:20株
株式の時価:A社@100、B社@90
交付するZ社株式:A社:1株につき1株
B社:1株につき0.5株




仕訳

A社株式(取得企業)

借方 金額 貸方 金額
子会社株式 1,000① 資本金 1,000

①帳簿価額の純資産から

B社株式(被取得企業)

借方 金額 貸方 金額
子会社株式 500 資本金 500

①10株×0.5=5株
@100(A社時価)×5株=500

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会社の分割

吸収分割とは
株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に継承させることをいう。
(会社法 第1編 第1章 通則 第2条 二十九 より)
吸収分割

新設分割とは
1又は2以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に継承させることをいう。
(会社法 第1編 第1章 通則 第2条 三十 より)


前提条件

A社は、会社分割によりB社にweb事業を移転。
B社株式の時価は1株あたり20で、5株取得。
Web事業
帳簿価額:資産100、負債50
時価:資産150、負債 70




B社が子会社になる場合

株式は資産・負債の差額から算定

借方 金額 貸方 金額
Web事業負債 50① web事業資産 100①
子会社株式 50②

①帳簿価額
②差額




B社が子会社または関連会社にならない場合

投資有価証券は株価×発行株数により算定

借方 金額 貸方 金額
Web事業負債 50① web事業資産 100①
投資有価証券 100② 事業移転利益 50③

①帳簿価額
②20×5株
③差額




分社型会社分割

借方 金額 貸方 金額
web事業資産 150① web事業負債 70①
のれん 20③ 資本金 50②
資本準備金 50②

①時価
②20(1株当たり単価)×5(株)=100
 100÷2
③差額