工事契約とは、
対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築等を顧客の指図に基づいて行うものをいいます。
また、受注制作のソフトウェアも、工事契約に関する会計基準を適用します。
工事収益と工事原価の基準には、工事進行基準と工事完成基準とがあります。
対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築等を顧客の指図に基づいて行うものをいいます。
また、受注制作のソフトウェアも、工事契約に関する会計基準を適用します。
工事収益と工事原価の基準には、工事進行基準と工事完成基準とがあります。
工事進行基準とは
工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事進捗度を見積り、当期の工事収益・工事原価を算出する方法をいいます。
なお、
・工事収益総額
・工事原価総額
・決算日における工事進捗度
の3点が信頼性をもって見積もることができる場合に適用します。
工事進行基準を適用する場合、発生した工事原価のうち、損益計算書に計上されていない部分は「未成工事支出金」等の科目で貸借対照表に計上します。
工事完成基準とは
工事が完成して、引渡した時点で工事収益と工事原価を計上する方法です。
工事の完成・引渡しまでに発生した工事原価は、未成工事支出金等で計上します。
損失が見込まれる場合
工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、工事損失のうち、既に計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、工事損失引当金を計上します。
工事損失引当金繰入額は、売上原価に含め、工事損失引当金の残高は、貸借対照表に流動負債として計上します。
注記すべき事項
下記の事項を注記します。
・工事契約に係る認識基準
・進捗度を見積もるために用いた方法
・工事損失引当金繰入額
・同一工事契約で棚卸資産と工事損失引当金が計上される場合において、
①棚卸資産と工事損失引当金を相殺しなかった場合
・その旨
・棚卸資産のうち工事損失引当金に対応する額
②棚卸資産と工事損失引当金を相殺した場合
・その旨
・相殺した棚卸資産の額
用語
け
原価比例法とは
決算日までに発生した工事原価が、工事原価総額に占める割合を工事進捗度とする方法です。
原価比例法とは
決算日までに発生した工事原価が、工事原価総額に占める割合を工事進捗度とする方法です。
こ
工事原価総額とは
施行者の義務を果たすための支出の総額をいいます。
工事収益総額とは
施行者が受け取る対価の総額をいいます。