まず、減価償却方法について、おさらいをしていきましょう。
減価償却方法
建物
平成10年4月1日以後に取得
旧定額法または定額法
建物付属設備、構築物
平成19年3月31日以前に取得
旧定額法または旧定率法
平成19年4月1日〜平成28年3月31日に取得
定額法または定率法
平成28年4月1日以後に取得
定額法のみ
それでは、「耐用年数の適用等に関する取扱通達」をもとに構築物を見ていきましょう。
構築物
広告用のもの
別表第一の「構築物」に掲げる「広告用のもの」とは、いわゆる野立看板、広告塔等のように広告のために構築された工作物(建物の屋上又は他の構築物に特別に施設されたものを含む。)をいう。
(注)広告用のネオンサインは、「工具及び備品」の「看板及び広告器具」に該当する。耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-5
【解説】
構築物に該当
広告のために構築された工作物
器具及び備品に該当
・ネオンサイン放電管(広告塔に取り付けられた)
・上記に付随する変圧器等
これらは、看板及び広告器具→ネオンサインに該当
・ネオンサインの反射板
・ネオンサインを覆う合成樹脂板 等
看板及び広告器具に該当
緑化施設の区分
緑化施設が別表第一の「構築物」に掲げる「緑化施設」のうち、工場緑化施設に該当するかどうかは、一の構内と認められる区域ごとに判定するものとし、その区域内に施設される建物等が主として工場用のものである場合のその区域内の緑化施設は、工場緑化施設に該当するものとする。
(注)工場緑化施設には、工場の郊外に施設された緑化施設であっても、工場の緑化を目的とすることが明らかなものを含む。耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-8の3
舗装道路
別表第一の「構築物」に掲げる「舗装道路」とは、道路の舗装部分をいうのであるが、法人が舗装のための路盤部分を含めて償却している場合には、これを、認める。
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-10
【解説】
舗装道路は、
表面:舗装部分
表面の下:路盤
路盤の下:路床
がある。
舗装部分と、路盤を含めて償却することが認められている。
舗装道路
別表第一の「構築物」に掲げる「舗装道路」とは、道路以外の地面の舗装の部分をいう。したがって、工場の構内、作業広場、飛行場の滑走路(オーバーラン及びショルダーを含む。)、誘導路、エプロン等の舗装部分が、これに該当する。この場合、2-3-10の取扱いは、「舗装路面」の 償却についても準用する。
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-11
ビチューマルス敷のもの
別表第一の「構築物に掲げる「舗装道路及び舗装路面」
の「ビチューマルス敷のもの」とは、道路又は道路を舗装する場合に基礎工事を全く行わないで、砕石とアスファルト乳剤類と材料としてこれを地面に直接舗装したものをいう。耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-12
砂利道
表面に砂利、砕石等を敷設した砂利道又は砂利路面については、別表第一の「構築物」の「舗装道路及び舗装路面」に掲げる「石敷のもの」の耐用年数を適用する。
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-13
自動車道
別表第一の「構築物」の「土造のもの」に掲げる「自動車道」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第47条(免許)の規定により国土交通大臣の免許を受けた自動車道事業者がその用に供する一般自動車道(自動車道事業者以外のものが専ら自動車の交通の用に供する道路で一般自動車に類するものを含む。)で、原野、山林等を切り開いて構築した切り土、盛土、路床、路盤、土留め等の土工施設をいう。
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-21
構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | 200%定率法(別表第十) | ||
---|---|---|---|---|---|
償却率 | 改定償却率 | 保証率 | |||
舗装道路及び舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 15 | 0.133 | 0.143 | 0.04565 |
アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 10 | 0.2 | 0.25 | 0.06552 | |
ビチューマルス敷のもの | 3 | 0.667 | 1 | 0.11089 | |