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連結会計 ⑥貸倒引当金の消去 ダウンストリーム

親会社が子会社の債権等に対する貸倒引当金を計上した場合の連結上の仕訳を見ていきます。
法定実効税率は40%とします。

2期目

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期中

親子間内部取引

親会社は子会社に200を売上。
親会社

借方 金額 貸方 金額
売掛金 200 売上 200

子会社

借方 金額 貸方 金額
仕入 200 買掛金 200

 

 

 

 

親子間の債権債務

親会社は子会社に100を貸付。

親会社

借方 金額 貸方 金額
短期貸付金 100 現金預金 100

子会社

借方 金額 貸方 金額
現金預金 100 短期借入金 100

 

 

 

 

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個別 決算時

親会社は売掛金1,100、貸付金100に対し、5%の貸倒引当金を設定。
うち、子会社に対するものは、売掛金200、貸付金100。

親会社

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金繰入 60① 貸倒引当金 60

①1,200(売掛金1,100+貸付金100)×5%

 

 

 

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連結修正

売掛金、買掛金の相殺

借方 金額 貸方 金額
買掛金 200 売掛金 200

 

 

 

貸付金、借入金の相殺

借方 金額 貸方 金額
借入金 100 貸付金 100

 

 

 

貸倒引当金の消去

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金 15 貸倒引当金繰入 15①

①子会社に対する債権 [200(売掛金)+100(貸付金)]×5%

 

法人税等調整額の計上

法人税等調整額計上前
ここで、貸倒引当金計上による法人税の不一致がわかるように、PLの連結修正を、貸倒引当金に関する連結間取引のみにします。
すると、法人税実効税率40%をかけたものと不一致なことが分かります。

法人税等調整額計上後
ここで、連結上の税引前当期純利益は535で法人税等は208となってます。
法定実効税率をかけたものと異なっております。
ここで法人税等調整額を計上して調整します。

借方 金額 貸方 金額
法人税等調整額 6①  繰延税金負債 6

①15(連結修正時計上貸倒引当金繰入)×40%(法定実効税率)

次ページで翌期(3期目)を見ていきます。
当期末仕訳が翌期首仕訳で変わっていくところを注目してください。

 

3期目

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開始仕訳

前期末仕訳

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金 15 貸倒引当金繰入 15
法人税等調整額 6 繰延税金負債 6


費用→利益剰余金当期首残高

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金 15 利益剰余金当期首残高 15
利益剰余金当期首残高 6 繰延税金負債 6

 

 

 

 

実現仕訳

前期末商品が販売されたと仮定し、逆仕訳を行います。
前期末仕訳

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金 15 貸倒引当金繰入 15
法人税等調整額 6 繰延税金負債 6

逆仕訳

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金繰入 15 貸倒引当金 15
繰延税金負債 6 法人税等調整額 6

 

 

 

 

単純合算(前期末仕訳+実現仕訳)

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金 15 利益剰余金当期首残高 15
利益剰余金当期首残高 6 繰延税金負債 6
貸倒引当金繰入 15 貸倒引当金 15
繰延税金負債 6 法人税等調整額 6


相殺

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金繰入 15 利益剰余金当期首残高 9
法人税等調整額 6

 

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期中

親子間の売上

親会社は子会社に100を売り上げた。
親会社

借方 金額 貸方 金額
売掛金 100 売上 100

子会社

借方 金額 貸方 金額
仕入 100 買掛金 100

 

親子間の債権債務

親会社は子会社に100を貸付。
親会社

借方 金額 貸方 金額
短期貸付金 100 現金預金 100

子会社

借方 金額 貸方 金額
現金預金 100 短期借入金 100

 
 

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個別 決算時

親会社は売掛金1,100、貸付金100に対し、5%の貸倒引当金を設定。
うち、子会社に対するものは、売掛金100、貸付金100。

親会社

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金繰入 60① 貸倒引当金 60

①1,300(売掛金1,100、貸付金100)×5%

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連結修正

売掛金、買掛金の相殺

借方 金額 貸方 金額
買掛金 100 売掛金 100

 

 

 

貸付金、借入金の相殺

借方 金額 貸方 金額
短期借入金 100 短期貸付金 100

 

⑫親子間債権の貸倒引当金消去

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金 10 貸倒引当金繰入 10

 

法人税等調整額の計上

法人税等調整額計上前
ここで、法人税の不一致がわかるように、PLの連結修正を上記の仕訳をした連結間取引のみにします。
すると、法人税実効税率40%をかけたものと不一致なことが分かります。

法人税等調整額計上後
ここで、連結上の税引前当期純利益は530で法人税等は208となってます。
法定実効税率をかけたものと異なっております。
これは、連結修正で貸倒引当金繰入額10の戻しを計上したことにより、税引前当期純利益が増加したことによります。
そのため、増加分を法人税等調整額を計上して調整します。

借方 金額 貸方 金額
法人税等調整額 4① 繰延税金負債 4

①10(貸倒引当金繰入額)×40%(法人税等実効税率)

法人税等調整額計上後、法定実効税率をかけた場合と一致しました。

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