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給与・役員報酬・賞与

給与、役員報酬、賞与の仕訳およびそれに付随する、預かり金の

  • 社会保険料
  • 源泉所得税
  • 住民税
  • 労働保険

を流れとともに解説していきます。

A会社は、毎月25日に給与・役員報酬が振り込まれる。
毎年8月に賞与が振り込まれる。
7月に労働保険料概算の支払いあり。

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労働保険料 概算支払い

7月5日に労働保険料の概算分20万円を支払った。

法定福利費200,000普通預金200,000

労働保険料とは、雇用保険と労災保険の2つを合わせた呼び名です。
雇用保険は、会社と従業員が負担する保険になります。

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給与・役員報酬の支払い時

7月25日、給与と役員報酬が振り込まれた。

給与:1,000,000円
役員賞与:500,000円
社会保険料:170,000円
源泉所得税:20,000円
住民税:15,000円
労働保険料:10,000円

給与手当1,000,000 普通預金1,295,000
役員賞与500,000 預り金
(社会保険料)
170,000
 預り金
(源泉所得税)
20,000
 預り金
(住民税)
15,000
法定福利費
(労働保険
従業員負担分
10,000

※普通預金は、(給与手当+役員賞与)ー(預り金(社会保険料+源泉所得税+住民税)+法定福利費(労働保険料))の差額で求めます。

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支払報酬

7月31日、顧問税理士への報酬5,000円を源泉分を差し引いて支払った。

支払手数料5,000普通預金4,490
預り金510※

※支払金額×10.21%

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預り金(社会保険料、源泉所得税)納付

8月10日、社会保険料と源泉所得税、住民税の納付をおこなった。
また、税理士報酬の源泉分を支払った。

預り金(社会保険料)170,000普通預金205,000
預り金(源泉所得税)20,000
預り金(住民税)15,000
預り金(税理士源泉)510普通預金510

源泉税(給与・税理士等の報酬)納付書

給与および税理士等に支払った報酬の源泉税納付書は以下のように記述して支払います。

源泉所得税と住民税の納付期限

源泉所得税と住民税の納付期限は、原則として翌月の10日です。
ただし特例として、給与の支払いの人員が常時10人未満の場合には、

  • 1月~6月分→7月10日まで
  • 7月~12月分→翌年1月20日まで

それぞれ納付することができます。

社会保険料の納付期限は、原則として翌月末日までに、事業主負担分と合わせて納付します。