まず、減価償却方法について、おさらいをしていきましょう。
減価償却方法
建物
平成10年4月1日以後に取得
旧定額法または定額法
建物付属設備、構築物
平成19年3月31日以前に取得
旧定額法または旧定率法
平成19年4月1日〜平成28年3月31日に取得
定額法または定率法
平成28年4月1日以後に取得
定額法のみ
それでは、「耐用年数の適用等に関する取扱通達」をもとに建物付属設備を見ていきましょう。
電気設備
別表第一の「建物付属設備」に掲げる「電気設備」の範囲については、それぞれ次による。
(1)「蓄電池電源設備」とは、停電時に照明用に使用するため等のためあらかじめ蓄電池に充電し、これを利用するための設備をいい、蓄電池、充電器及び整流器(回転変流機を含む。)並びにこれらに付随する配線、分電盤等が含まれる。
(2)「その他のもの」とは、建物に付属する電気設備で(1)以外のものをいい、例えば、次に掲げるものがこれに該当する。
イ.工場以外の建物については、受配電盤、変圧器、蓄電器、配線設備等の電気施設、電灯用配線設備及び照明設備(器具及び備品並びに機械装置に該当するものを除く。以下2-2-2において同じ。)並びにホテル、劇場等が停電時等のために有する内燃力発電設備
ロ.工場用建物については、電灯用配線設備及び照明設備
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2
【解説】
建物付属設備に該当
建物付属設備の電気設備の照明設備は、建物に固着されている照明設備。
・店舗
・事務所
・施設等において天井に組み込まれたあるいは天井
・側壁等に固着された照明設備
・ホテルのロビーに取り付けられたシャンデリア
等
器具及び備品に該当
電気配線の端末器具にソケットにより接続して使用する電気スタンド等の照明器具にソケットにより接続して使用する電気スタンド等の照明器具
火災報知器専用の電源用電池は、災害報知設備の8年を適用。
給水設備に直結する井戸等
建物に附属する給水用タンク及び給水設備に直結する井戸又は衛生設備に附属する浄化水槽等でその取得価額等からみてしいて構築物として区分する必要がないと認められるものについては、それぞれ、別表第一の「建物付属設備」に掲げる「給排水設備」又は「衛生設備」に含めることができる。
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-3
【解説】
給排水設備
建物付属設備に該当
・給排水用又は排水用のポンプ
・配管
・建物に付属する給水用タンクその他の付属
構築物に該当
配管(井戸、給水塔、給水塔から各社宅までの配管)
浄水設備
別表第二の「34水道業用設備」に該当
衛生設備
建物付属設備の衛生設備に該当
・用水管
・水槽
・便器
・配管及びこれらの付属品
構築物に該当
浄化槽
ガス設備
建物付属設備に該当
ガス配管及びその付属品
器具備品に該当
・瞬間湯沸器
・ガスレンジ
等
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
別表第一の「建物付属設備」に掲げる「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」の範囲については、次による。
(1)冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、「建物付属設備」の冷房設備に該当することに留意する。
(2)「冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)」には、冷暖房共用のもののほか、冷房専用のものも含まれる。
(注)冷暖房共用のものには、冷凍機及びボイラーのほか、これらの機器に附属する全ての機器を含めることができる。
(3)「冷暖房設備」の「冷凍機の出力」とは、冷凍機に直結する電動機の出力をいう。
(4)浴場業用の浴場ボイラー、飲食店業用のちゅう房ボイラー並びにホテルまたは旅館のちゅう房ボイラー及び浴場ボイラーは、建物付属設備に該当しない。
(注)これらのボイラーには、その浴場設備又はちゅう房設備の該当する業用設備の耐用年数を適用する。
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4
・空調設備(冷暖房)
冷房設備
建物付属設備に該当
建物の核部屋にダクトを通じて冷風を送入するに必要な機器あるいは建物の各部屋に冷水を循環させ冷風を発生させるに必要な機器をいう。
例として
・冷凍機
・冷却機
・送風装置
・配管設備
・ポンプ
・ダクト
・冷風発生機器
等
器具及び備品に該当
パッケージドタイプのエアコンで、単体で使用される小型のもの
暖房設備
蒸気暖房または温水暖房
・放熱器
・パイプ
・温風発生機器
・上記の付属品
熱風暖房
・加熱装置
・送配風機
・ダクト
上記の付属品
通風設備
・送配風機
・ダクト
上記の付属品
ボイラー設備
・ボイラー本体
・給炭機
・重油供給装置
・給水機
上記の付属品
格納式避難設備
別表第一の「建物付属設備」に掲げる「格納式避難設備」とは、火災、地震等の緊急時に機械により作動して避難階段又は避難通路となるもので、所定の場所にその避難階段又は避難通路となるべき部分を収納しているものをいう。
(注)折りたたみ式蠅ばしご、救助袋のようなものは、器具及び備品に該当することに留意する。
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4の2
建物付属設備に該当
機械で作動する避難装置
建物に含まれるもの
・非常口に固着している避難階段
・建物と建物をつなぐ空中の渡り廊下
器具備品に該当
折り畳み縄はしご、救助袋
エアーカーテン又はドアー自動閉開設備
別表第一の「建物付属設備」に掲げる「エヤーカーテン又はドアー自動閉開設備」とは、電動機、圧縮機、駆動装置その他これらの付属機器をいうのであって、ドアー自動閉開機に直結するドアーは、これに含まれず、建物に含まれることに留意する。
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-5
店用簡易装備
別表第一の「建物付属設備」に掲げる「店用簡易設備」とは、主として小売店舗等に取り付けられる装飾を兼ねた造作(例えば、ルーバー、壁板等)、陳列棚(器具及び備品に該当するものを除く。)及びカウンター(比較的容易に取替えのできるものに限り、単に床の上に置いたものを除く。)等で短期間(おおむね別表第一の「店用簡易装備」に係る法定耐用年数の期間)内に取替えが見込まれるものをいう。
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-6
【解説】
建物付属設備に該当
電動機
圧縮機
駆動装置
等
建物
建物内部のドアー
ふすま
障子
等
可動間仕切り
別表第一の「建物付属設備」に掲げる「可動間仕切り」とは、一の事務室等を適宜仕切って使用するために間切りとして建物の内部空間に取り付ける資材のうち、取り外して他の場所で再使用することが可能なパネル式若しくはスタッド式又はこれらに類するものをいい、その「簡易的なもの」とは、可動間仕切りのうち、その材質及び構造が簡易で、容易に撤去することができるものをいう。
(注)会議室等に設置されているアコーディオンドア、スライディングドア等で他の場所に移設して再使用する構造になっていないものは、「可動間仕切り」に該当しない。
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-6の2
・店用簡易設備および可動間仕切り:
可動間仕切り:①臨時的に使用するもの
②反復して撤去、設備を繰り返すもの
③既にある間切等をさらに区切るもの
前掲のもの以外のものの例示
別表第一の「建物付属設備」の「前掲のもの以外のもの」には、例えば、次のようなものが含まれる。
(1)雪害対策のため建物に設置された融雪装置で、電気設備に該当するもの以外のもの(当該建物への出入りを容易にするため設置するものを含む。)
(注)構築物に設置する融雪装置は、構築物に含め、公的施設又は共同的施設に設置する融雪装置の負担金は、基本通達8-1-3又は8-1-4に定める繰延資産に該当する。
(2)危険物倉庫等の屋根の過熱防止のために設置された散水装置
(3)建物の外窓清掃のために設置された屋上のレール、ゴンドラ支持装置及びこれに係るゴンドラ
(4)建物に取り付けられた避雷針その他の避雷装置
(5)建物に組み込まれた書類搬送装置(簡易なものを除く。)
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-7
・消火栓:耐用年数8年。消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備に該当。
別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | 償却率 | ||
---|---|---|---|---|---|
定額法(別表第八) | 定率法(別表第九) | 新定率法(別表第十) | |||
電気設備 証明設
備を含む |
蓄電池電源設備 | 6 | 0.167 | 0.417 | 0.333 |
その他のもの | 15 | 0.067 | 0.167 | 0.133 | |
給排水又は衛生設
備及びガス設備 |
ー | 15 | 0.067 | 0.167 | 0.133 |
冷房、暖房、通風
又はボイラー設備 |
冷暖房設備(冷凍
機の出力が22キロワット以下のもの) |
13 | 0.077 | 0.192 | 0.154 |
その他
のもの |
15 | 0.067 | 0.167 | 0.133 | |
昇降機 | エレベーター | 17 | 0.059 | 0.147 | 0.118 |
エスカレーター | 15 | 0.067 | 0.167 | 0.133 | |
消火、排煙又は災害
報知設備及び格納式 避難設備 |
8 | 0.125 | 0.313 | 0.25 | |
エアーカーテン又は
ドアー自動閉開設備 |
12 | 0.084 | 0.208 | 0.167 | |
アーケード又は日よ
け設備 |
主として金属製のもの | 15 | 0.067 | 0.167 | 0.133 |
その他のもの | 8 | 0.125 | 0.313 | 0.25 | |
店用簡易装備 | 3 | 0.334 | 0.833 | 0.667 | |
可動間仕切り | 簡易なもの | 3 | 0.334 | 0.833 | 0.667 |
その他のもの | 15 | 0.067 | 0.167 | 0.133 | |
前掲のもの以外のも
の及び前掲の区分に よらないもの |
主として金造製のもの | 18 | 0.056 | 0.139 | 0.111 |
その他のもの | 10 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | |