わかりやすく解説! 簿記

注記(会社計算規則)

この記事では、会社計算規則に基づいて記述しています。

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重要な会計方針に係る事項に関する注記

たな卸資産

【注記例】
商品は移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)により評価している。

会社計算規則
第百一条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一  資産の評価基準及び評価方法


固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
【注記例】
有形固定資産のうち建物は定額法を採用し、備品は定率法を採用している。
ソフトウェア
【注記例】
自社利用のソフトウェアは利用可能額(5年)で定額法を採用している。
のれん
【注記例】
のれんは効果の及ぶ期間(10年)で定額法により償却している。

会社計算規則
第百一条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

二 固定資産の減価償却の方法


引当金の計上基準

貸倒引当金
【注記例】
貸倒引当金は債権の貸倒れによる損失に備えるため、受取手形、売掛金の期末残高に対して1%を計上している。

会社計算規則
第百一条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

三 引当金の計上基準


消費税

【注記例】
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

会社計算規則
第百一条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

五 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
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貸借対照表等に関する注記

担保

【注記例】
長期借入金1,000に対し、土地900を担保に供している。

会社計算規則
第百三条 貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
 イ 資産が担保に供されていること。
 ロ イの資産の内容及びその金額
 ハ 担保に係る債務の金額


手形割引損

【注記例】
受取手形割引高 100

会社計算規則
第百三条 貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)とする。

五 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額


取締役等に対する金銭債権

【注記例】
取締役に対する金銭債権が100ある。

会社計算規則
第百三条 貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)とする。

七 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その金額

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損益計算書に関する注記

関係会社との営業(外)取引
【注記例】
関係会社との営業取引の取引高が200ある。

会社計算規則
第百四条 損益計算書に関する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする。
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