有給休暇は正社員、アルバイト・パートなどの雇用形態にかかわらず、下記の2つの要件を満たしていれば取得することができます。
- 雇入れの日から6か月継続勤務
- 全労働日の8割以上出勤
有給に対して支払う賃金
有給休暇に対して支払う賃金は次の3つの算出方法から選び、事前に就業規則で定めておきます。
- 通常の賃金
- 平均賃金
- 健康保険の標準報酬日額
通常の賃金
従業員が「通常の就業時間だけ労働した」と仮定した場合の1日当たりの賃金
平均賃金
「過去3か月間に支払った賃金合計÷日数」で算出した賃金
健康保険の標準報酬日額
健康保険が決めた基準により算出される賃金