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休憩時間

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休憩時間とは

休憩時間は、労働時間とはみなされません。
労働基準法では、「給与は労働の対価」として支払うものと定義されているので、業務から外れている休憩時間には給与を支払わなくてよいのです。

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休憩の3原則

休憩の3原則とは、

  • 労働時間の途中に与える
  • 休憩中は労働から解放されている
  • 従業員に一斉に与える

です。

労働時間の途中に与える

労働時間の途中になければ休憩とはなりません。
例えば8時間働いた後、1時間休憩をとる、ような休憩は認められていません。

休憩中は労働から解放されている

お昼の休憩時ような間は、持ち回りで電話当番や来客当番をする、ように自由に過ごせない場合には休憩時間とはみなされません。

従業員に一斉に休憩を与える

職場の従業員全員が一斉に休憩に入らなくてはならいない。
ただし特定の業種ではこの限りではありません。

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労働時間と休憩時間の関係

6時間以内の業務

休憩を付与しなくてよい

6~8時間以内の業務

45分以上の休憩の付与が必要

8時間を超える業務

1時間を超える休憩の付与が必要