休憩時間とは
休憩時間は、労働時間とはみなされません。
労働基準法では、「給与は労働の対価」として支払うものと定義されているので、業務から外れている休憩時間には給与を支払わなくてよいのです。
休憩の3原則
休憩の3原則とは、
- 労働時間の途中に与える
- 休憩中は労働から解放されている
- 従業員に一斉に与える
です。
労働時間の途中に与える
労働時間の途中になければ休憩とはなりません。
例えば8時間働いた後、1時間休憩をとる、ような休憩は認められていません。
休憩中は労働から解放されている
お昼の休憩時ような間は、持ち回りで電話当番や来客当番をする、ように自由に過ごせない場合には休憩時間とはみなされません。
従業員に一斉に休憩を与える
職場の従業員全員が一斉に休憩に入らなくてはならいない。
ただし特定の業種ではこの限りではありません。
労働時間と休憩時間の関係
6時間以内の業務
休憩を付与しなくてよい
6~8時間以内の業務
45分以上の休憩の付与が必要
8時間を超える業務
1時間を超える休憩の付与が必要