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【会計基準】棚卸資産の評価に関する会計基準(わかりやすく解釈)


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棚卸資産の評価方法

購入代価または製造原価に引取費用等の付随費用を加算して取得原価とします。
取得原価=購入代価(製造原価)+引取費用等

評価方法は下記から適用し、売上原価等の払出原価と期末棚卸資産の価額を算定します。

個別法

取得原価の異なる棚卸資産を区別して記録し、個々の実際原価によって期末棚卸資産の金額を算定する方法

先入先出法

最も古く取得されたものから払出しが行われ、期末棚卸資産は最も新しく取得されたものからなるとみなして期末棚卸資産の金額を算定する方法

平均原価法

取得した棚卸資産の平均原価を算出し、期末棚卸資産の金額を算定する方法
平均原価は、総平均法又は移動平均法によって算出

売価還元法

値入率等の類似性に基づく棚卸資産のグループごとの期末売価合計額に、原価率を乗じて求めた金額を期末棚卸資産の価額とする方法
取扱品種の多い小売り業者等の業種における棚卸資産の評価に適用

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通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準

期末における正味売却価額が、取得原価よりも下落している場合、正味売却額を貸借対照表金額とします。
取得原価と正味売却額との差額は、当期の費用として処理します。
前期に計上した、簿価切下額の戻入れは、下記の選択適用ができます。
 ・当期に戻入れを行う方法(洗替え法)
 ・行わない方法(切放し法)



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開示

表示

売上原価・製造原価
・販売目的で保有する棚卸資産で収益性の低下による簿価切下額→売上原価
・棚卸資産の製造に関連し不可避的に発生すると認められるとき→製造原価

特別損失
収益性の低下に基づく簿価切下額が、臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには、特別損失に計上します。なお、洗替法を適用していても、戻入れを行いません。
臨時の事象とは例として下記をいいます。
 ・重要な事業部門の廃止
 ・災害損失の発生

注記

収益性の低下による簿価切下額は、注記による方法又は売上原価等の内訳項目として独立掲記する方法により示さなければなりません。ただし、金額の重要性が乏しい場合には必要ありません。

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用語


時価とは
公正な評価額をいい、市場価格に基づく価額をいいます。

正味売却価額とは
売価から、見積追加製造原価と見積販売直接経費を控除したものをいいます。
正味売却額=売価-(見積追加製造原価+見積販売直接経費)


低価法とは
時価が取得原価よりも下落した場合には、時価による方法を適用して算定することをいいます。