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【会計基準】リース取引に関する会計基準(わかりやすく解釈)


リース取引とは
物件の所有者である貸手が、借手に対し、リース期間にわたり、使用収益する権利を与え、借手は、リース料を貸手に支払う取引をいいます。

ファイナンス・リース取引とは
リース契約に基づくリース期間の中途において契約を解除することができないリース取引で、借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することになる取引をいいます。

オペレーティングリース取引とは
ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいます。

セール・アンド・リースバック取引とは
所有する物件を貸手に売却し、貸手から物件のリースを受ける取引をいいます。

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判定方法

ファイナンス・リース取引、オペレーティング・リース取引の判定

下記のいずれかに該当する場合は、ファイナンス・リース取引となります。
  ・現在価値基準
   解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、見積現金購入価額の概ね90%以上であること。
  ・経済的耐用年数基準
   解約不能のリース期間が、経済的耐用年数の概ね75%以上であること



所有権移転ファイナンス・リース取引、所有権移転外ファイナンス・リース取引の判定

下記のいずれかに該当する場合は、所有権移転ファイナンス・リース取引となります。
 ・リース契約上で、リース期間終了後又は途中で、リース物件の所有権が借手に移転するリース取引
 ・リース契約上で、借手に対して、著しく有利な価額で買い取る権利が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引
 ・リース物件が、借手の用途に合わせたものであり、リース物件返還後、貸手が第三者に再びリース又は売却することが困難であるため、借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引

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ファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引の会計処理

借手側
1.リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース資産及びリース債務として計上します。
2.リース資産及びリース債務の計上額の算定は下記とします。 
リース料総額-利息相当額
利息相当額は原則としてリース期間にわたり利息法により配分します。
3.減価償却費
 所有権移転ファイナンス・リース取引:自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一方法
 所有権移転外ファイナンス・リース取引:リース期間を耐用年数とし、残存価額はゼロ

 貸手側
1.リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、下記のように計上します。
 リース債権: 所有権移転ファイナンス・リース
 リース投資資産: 所有権移転外ファイナンス・リース 
2.貸手における利息相当額は下記のように算定します。
 リース料総額及び見積残存価額の合計額-リース資産の取得価額
 利息相当額については、原則として、リース期間にわたり利息法により配分します。



開示

借手側
1.リース資産は、原則として、有形固定資産、無形固定資産の別に一括してリース資産として表示する。
2.リース債務は、下記のように開示します。 
  流動負債: 貸借対照表日後1年以内に支払の期限が到来するもの
  固定負債: 貸借対照表日後1年を超えて支払の期限が到来するもの

貸手側
 流動資産: ・企業の主目的たる営業取引により発生したもの
         ・企業の営業の主目的以外で貸借対照表日の翌日から起算して、入金の期限が1年以内に到来するもの
 固定資産: 企業の営業の主目的以外で貸借対照表日の翌日から起算して、入金の期限が1年を超えて到来するもの



ファイナンス・リース取引の注記

借手側
リース資産について、下記を注記しますが、重要性が乏しい場合には必要ありません。
 ・主な資産の種類等の内容
 ・減価償却の方法

貸手側
リース投資資産について、下記を注記しますが、重要性が乏しい場合には必要はありません。
  ・将来のリース料を収受する権利部分、
  ・見積残存価額部分の金額
  ・受取利息相当額
リース債権及びリース投資資産に係る、将来のリース料を収受する権利部分について、下記を注記しますが、重要性が乏しい場合には必要ありません。
  ・貸借対照表日後5年以内における1年ごとの回収予定額
  ・5年超の回収予定額

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オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいます。

オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行います。



注記

解約不能のものに係る未経過リース料は、下記を区別して注記しますが、重要性が乏しい場合には、注記の必要はありません。
  ・貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るもの
  ・貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係るもの



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用語


フルペイアウトとは
借手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することです。