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【会計原則】損益計算書原則


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一(損益計算書の本質)

[損益計算書の本質]
損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。
A [発生主義の原則]
すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。
 前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。

(注5) 経過勘定項目について
(1)前払費用
前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。
従ってこのような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
また、前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。
(2)前受収益
前受収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対し支払いを受けた対価をいう。
従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の収益となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。
また、前受収益は、かかる役務提供契約以外の契約等による前受金とは区別しなければならない。
(3)未払費用
未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終わらないものをいう。
従って、このような役務に対する対価は、時間の経過に伴いすでに当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。
また、未払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別しなければならない。
(4)未収収益
未収収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものをいう。
従って、このような役務に対する対価は時間の経過に伴いすでに当期の収益として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
また、未収収益は、かかる役務提供契約以外の契約等による未収金とは区別しなければならない。

B[総額主義の原則]
費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
C[費用収益対応の原則]
費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。

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二(損益計算書の区分)

[損益計算書の区分]
損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない。
A[営業損益計算]
営業損益計算の区分は、当該企業の営業活動から生ずる費用及び収益を記載して、営業利益を計算する。
2つ以上の営業を目的とする企業にあっては、その費用及び収益を主要な営業別に区分して記載する。
B[経常損益計算]
経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、経常利益を計算する。
C[純損益計算]
純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、前期損益修正額、固定資産売却損益等の特別損益を記載し、当期純利益を計算する。
D[未処分損益計算]
純損益計算の結果を受けて、前期繰越利益等を記載し、当期未処分利益を計算する。



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三(営業利益)

[営業損益計算の内容]
営業損益計算は、一会計期間に属する売上高と売上原価とを記載して売上総利益を計算し、これから販売費及び一般管理費を控除して、営業利益を表示する。
A[役務業の兼業]
企業が商品等の販売と役務の給付とをともに主たる営業とする場合には、商品等の売上高と役務による営業収益とは、これを区別して記載する。
B[売上高の計上基準]
売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。
ただし、長期の未完成請負工事等については、合理的に収益を見積り、これを当期の損益計算に計上することができる。

(注6)実現主義の適用について
委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等特殊な販売契約による売上収益の実現の基準は、次によるものとする。
(1)委託販売
委託販売については、受託者が委託品を販売した日をもって売上収益の実現の日とする。
従って、決算手続中に仕切精算書(売上計算書)が到達すること等により決算日までに販売された事実が明らかになったものについては、これを当期の売上収益に計上しなければならない。
ただし、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる。
(2)試用販売
試用販売については、得意先が買取りの意思を表示することによって売上が実現するのであるから、それまでは、当期の売上高に計上してはならない。
(3)予約販売
予約販売については、予約金受取額のうち、決算日までに商品の引渡し又は役務の給付が完了した分だけを当期の売上高に計上し、残額は貸借対照表の負債の部に記載して次期以後に繰延べなければならない。
(4)割賦販売
割賦販売については、商品等を引渡した日をもって売上収益の実現の日とする。
しかし、割賦販売は通常の販売と異なり、その代金回収の期間が長期にわたり、かつ、分割支払であることから代金回収上の危険率が高いので、貸倒引当金及び代金回収費、アフター・サービス費等の引当金の計上について特別の配慮を要するが、その算定に当たっては、不確実性と煩雑さを伴う場合が多い。
従って、収益の認識を慎重に行うため、販売基準に代えて、割賦金の回収期限の到来の日又は入金の日をもって売上収益実現の日とすることも認められる。

(注7)工事収益について
長期の請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準又は工事完成基準のいずれかを選択適用することができる。
(1)工事進行基準
決算期末に工事進行程度を見積り、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の損益計算に計上する。
(2)工事完成基準
工事が完成し、その引渡しが完了した日に工事収益を計上する。

C[売上原価の表示方法]
売上原価は、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価であって、商業の場合には、期首商品たな卸高に当期商品仕入高を加え、これから期末商品たな卸高を控除する形式で表示し、製造工業の場合には、期首製品たな卸高に当期製品製造原価を加え、これから期末製品たな卸高を控除する形式で表示する。

(注8)製品等の製造原価について
製品等の製造原価は、適正な原価計算基準に従って算定しなければならない。
(注9)原価差額の処理について
原価差額を売上原価に賦課した場合には、損益計算書に売上原価の内訳科目として次の形式で原価差額を記載する。
  売上原価
1 期首製品たな卸高   XXX
2 当期製品製造原価   XXX
   合 計          XXX
3 期末製品たな卸高   XXX
  標準(予定)売上原価  XXX
4 原価差額         XXX  XXX
原価差額をたな卸資産の科目別に配賦した場合には、これを貸借対照表上のたな卸資産の科目別に各資産の価額に含めて記載する。

(注10)たな卸資産の評価損について
(1) 商品、製品、原材料等のたな卸資産に低価基準を適用する場合に生ずる評価損は、原則として、売上原価の内訳科目又は営業外費用として表示しなければならない。
(2)時価が取得原価より著しく下落した場合の評価損は、原則として、営業外費用又は特別損失として表示しなければならない。
(3)品質低下、陳腐化等の原因によって生ずる評価損については、それが原価性の有しないものと認められる場合には、これを営業外費用又は特別損失として表示し、これらの評価損が原価性を有するものと認められる場合には、製造原価、売上原価の内訳科目又は販売費として表示しなければならない。

D[売上総利益の表示]
売上総利益は、売上高から売上原価を控除して表示する。
役務の給付を営業とする場合には、営業収益から役務の費用を控除して総利益を表示する。
E[内部利益の除去]
同一企業の各経営部門の間における商品等の移転によって発生した内部利益は、売上高及び売上原価を算定するに当たって除去しなければならない。

(注11)内部利益とその除去の方法について
内部利益とは、原則として、本店、支店、事業部等の企業内部における独立した会計単位相互間の内部取引から生ずる未実現の利益をいう。
従って、会計単位内部における原材料、半製品等の振替から生ずる振替損益は内部利益ではない。
内部利益の除去は、本支店等の合併損益計算書において売上高から内部売上高を控除し、仕入高(又は売上原価)から内部仕入高(又は内部売上原価)を控除するとともに、期末たな卸高から内部利益の額を控除する方法による。
これらの控除に際しては、合理的な見積概算額によることも差支えない。

F[販売費・一般管理費の計上と営業利益の計算]
営業利益は、売上総利益から販売費及び一般管理費を控除して表示する。
販売費及び一般管理費は、適当な科目に分類して営業損益計算の区分に記載し、これを売上原価及び期末たな卸高に算入してはならない。
ただし、長期の請負工事については、販売費及び一般管理費を適当な比率で請負工事に配分し、売上原価及び期末たな卸高に算入することができる。



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四(営業外損益)

[営業外収益と営業外費用]
営業外損益は、受取利息及び割引料、有価証券売却益等の営業外収益と支払利息及び割引料、有価証券売却損、有価証券評価損等の営業外費用とに区分して表示する。



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五(経常利益)

[経常利益の計算]
経常利益は、営業利益に営業外収益を加え、これから営業外費用を控除して表示する。



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六(特別損益)

[特別利益と特別損失]
特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失等の特別損失とに区分して表示する。

(注12)特別損益項目について
特別損益に属する項目としては次のようなものがある。
(1)臨時損益
  イ 固定資産売却損益
  ロ 転売以外の目的で取得した有価証券の売却損益
  ハ 災害による損失
(2)前期損益修正
  イ 過年度における引当金の過不足修正額
  ロ 過年度における減価償却の過不足修正額
  ハ 過年度におけるたな卸資産評価の訂正額
  二 過年度償却済債権の取立額
  なお、特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができる。




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七(税引前当期純利益)

[税引前当期純利益の計算]
税引前当期純利益は、経常利益に特別利益を加え、これから特別損失を控除して表示する。



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八(当期純利益)

[税引後当期純利益の計算]
当期純利益は、税引前当期純利益から当期の負担に属する法人税額、住民税額等を控除して表示する。

(注13)法人税等の追徴税額等について
法人税等の更正決定等による追徴税額及び還付税額は、税引前当期純利益に加減して表示する。
この場合、当期の負担に属する法人税額等とは区別することを原則とするが、重要性の乏しい場合には、当期の負担に属するものに含めて表示することができる。
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九(当期未処分利益)

[当期未処分利益の計算]
当期未処分利益は、当期純利益に前期繰越利益、一定の目的のために設定した積立金のその目的に従った取崩額、中間配当額、中間配当に伴う利益準備金の積立額等を加減して表示する。