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一括償却資産・少額資産(と特例)

実務でいう少額資産は、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」といいます。

少額の減価償却資産は3つに分かれます。

取得価額損金算入額償却資産税
少額減価償却資産10万円未満、又は
使用可能期間が1年未満
取得価額全額対象外
一括償却資産20万円未満取得価額×事業年度の月数
÷36(ヶ月)
対象外
少額減価償却資産の特例30万円未満取得価額相当額全額。
ただし、合計300万円まで
対象