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就業規則

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就業規則

就業規則は、労働基準法で、常時10人以上の従業員がいる会社では作成しなければなりません。
そして所轄の労働基準監督署に届け出るよう定められています。

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従業員

従業員は、正社員・アルバイト・パートの合計人数です。

正社員とアルバイト・パートで労働条件が大きく異なる場合は、それぞれに対応する就業規則を作る必要があります。
社員を想定して作成した就業規則しかない場合には、その内容がアルバイトやパートにも適用されることになります。
個別に労働契約をしていなければ、賞与や福利厚生など、アルバイトやパートでも正社員と同等の待遇にしなくてはいけなくなります。

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就業規則は事業場ごとに作成する

就業規則は、原則的に会社単位ではなく事業場(例えば支社、店舗、工場のように独立して業務を行う場所)ごとに作成することになっています。

しかし、各事業場が10人以下なら、事業場ごとの就業規則の届け出の必要はありません。

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就業規則に盛りこまなければいけない事項

就業規則には、

  • 絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない)
  • 相対的必要記載事項(制度がある場合は記載の必要がある)
  • 任意的記載事項(記載しなくてもよい)

で構成されています。

厚生労働省のサイトには、就業規則作成における注意点やひな形が掲載された「モデル就業規則」がダウンロードできます。

厚生労働省「モデル就業規則」

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就業規則には上位の法令や労働協約が存在

下記のように就業規則の上位には法令や労働協約が存在します。
上位に来るほど効力が強くなります。

  1. 法令(労働基準法、労働組合法、民法など)
  2. 労働協約(会社と従業員全員(組合)との取り決め
  3. 就業規則(会社が決める労働条件)
  4. 労働契約(会社と従業員との個別の取り決め)

これらの上位に即していない内容の就業規則は、無効となることが労働基準法で定められています。